駐車場が変わったとき
ポイント
駐車場が変わったときは15日以内に駐車場を管轄する警察署で手続きを行わないといけません。 |
駐車場の値段は引越し先でさまざまです。ひゅこし後駐車場を変更するときがあるかもしれません。駐車場が変わったら15日以内に駐車場を管轄する警察署で手続きを行わないといけません。
新しい保管場所と自宅は直線距離で2キロ以内で無いと変更する事は出来ません。車検証の変更を伴わないときは運輸支局、自動車検査登録事務所での手続気は必要ありません。
必要な書類
変更届出書(警察署にあります)、自動車保管場所証明申請書、保管場所の所在図、駐車場として使用することを証明する書類、住民票か印鑑証明
現実には保管場所が変わっても登録を伴わないので警察署に変更手続きを行わずに次の乗り換えまでそのままにしているケースが多いと思います。(変更の手続気は自己責任です。)
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